
昭和20年12月24日
昭和54年6月29日 一部改正
本所は、社団法人 日本生活問題研究所と称する。
本所の事務所を東京都港区虎ノ門2−2−5に置き、支部を全国各地に設ける。
本所は国民勤労能力の培養育成及び人類福祉への活用に関する科学的研究調査を行い、以って国民生活の安定確保を図り生活文化の昇揚に資するを目的とする。
本所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国民勤労能力の培養に関する研究、調査
(2) 生活問題に関する調査、研究
(3) 生活問題に関する図書の刊行
(4) 生活問題に関する講演会、展覧会等の開催
(5) 研究会の開催
(6) 生活問題指導者の養成
(7) 機関紙の発行
(8) その他、本所の目的達成に必要なる事業
本所は普通会員、特別会員、名誉会員を以って組織する。
(1) 普通会員は、年額壱口壱万円とする。
(2) 法人特別会員は、年額壱口六拾万円とする。
(3) 団体特別会員は、団体所属人員数に千円を乗じた額。
(4) 名誉会員の納めるべき年会費は特に定めない。
但し、本人の希望あるときは、個人会員に準ずる会費を納入するものとする。
本所の会員たらんとする者は、会員2名の紹介により入会申込書を提出し理事会の承認を受けることを要する。
会員は退会せんとする時、その旨本所に届け出ることを要す。
会員は死亡、退会、除名又は本所解散に依り、その資格を喪失する既納の金品は返還せず。
会員にして左の各号の1つに該当する時は、理事会の決議によりこれを除名する ことを得る。
(1) 本所の趣旨に違背する所為ありたるとき。
(2) 会費の納入を怠りたるとき。
会員は左に揚ぐる特典を有する。
普通会員、特別会員、名誉会員は機関紙及び本所発行の図書の配布なびに本所主催の諸会合、諸事業への招待をなす。
本所に左の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事長 1名
(3) 常務理事 若干名
(4) 理事 若干名
(5) 評議員 若干名
(6) 監事 2名
会長は理事会において互選する。会長は本所を代表し所務を統督する。会長に事故ある時は、理事長がこれを代理する。
理事長は理事会において互選する。理事長は会長の指揮を承け本所を総理する。
常務理事は理事会において互選する。常務理事は理事長を補佐し所務を掌理する。
理事は総会において会員中より選任する。理事は理事会を組織し所務を処理する。
評議員は総会において会員中より選任する。評議員は所務に参画する。
監事は総会において会員中より選任する。監事は所務を監査する。
本所に顧問を若干名置くことを得る。顧問は理事会において推挙し会長これを委属する。
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げず、補欠により就任したる役員の任期は前任機関とする。役員は任期満了後といえども後任者の就任するまでその任務を行うものとする。
本所に左の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 部長 若干名
(3) 研究員及び助手 若干名
(4) 書記 若干名
通常総会は毎年1回、臨時総会は必要と認めるとき、会長これを招集しその議長となる。
総会の招集は1週間以前に会議の目的たる事項、日時及び場所を示しこれをなすことを要する。
総会は会員の2分の1以上出席するに非らざれば開催することを得ず、但し委任状により他の会員を代理人とするときは出席者とみなす。
通常総会においては所務の報告をなすの外、左の事項を審議する。
(1) 収支予算及び決算
(2) 資産の管理方法
(3) 理事、評議員及び監事の選任
(4) 定款の変更、並びに解散
(5) その他会長が必要と認めたる事項
総会の決議は出席者の過半数を以って決する。可否同数なるときは議長の決するところによる。
理事会は、会長総会においてみとめたる次項を審議する。理事会の招集、開会、決議に関しては、総会の規定を準用する。
本所の資産は左の各号による。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) その他の収入
資産の管理方法は、総会において決定しこれを管理する。
本所の経費は資産より生ずる収入を以ってこれを充つ。
毎会計年度の終わりにおいて余剰金ありたる時は、これを翌年度に繰り越すものとする。
毎会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本定款の変更は、総会において3分の2以上の同意を得、且つ主務官庁の認可を受くるものとする。
本所解散せんとするときは、総会において3分の2以上の同意を得、且つ主務官庁の認可を受くるものとする。
本定款の施行に関して必要なる細則は、総会の決議を経て別にこれを定む。
本所設立当初の役員及び会員は、別紙の通りとする。
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